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労務相談
労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険の総称であり、労働者を一人でも雇っていれば適用事業所となりその事業主は加入手続きを行ない、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労災保険とは
労働者が業務上の理由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行なうものです。
雇用保険とは
労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が発生した場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行なうものです。
労働保険事務組合制度
事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、国の認可を受けた中小事業主等の団体のことで、当商工会も労働保険事務組合として、厚生労働大臣の認可を受けております。
委託できる事業主の範囲(労働者数)
常時使用する労働者が金融・保険業・不動産業・小売業にあっては50人以下、卸売業・サービス業(清掃業、と畜業、自動車修理業及び機械修理業は含めない)にあっては100人以下その他の業種にあっては300人以下の事業主。
委託できる事務の範囲
・ 概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
・ 保健関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
・ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・ その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労働保険の保険給付に関する請求等の事務は、事務組合が行うことのできる事務から除かれます。
事務委託をした場合のメリット
・ 労働保険料の申告・納付等の事務を事業主に代わって処理しますので事務負担が軽減されます。
・ 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
・ 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者等も労災保険に特別に加入することができます。
社会保険事務手続き相談
商工会では社会保険手続きに関する具体的なお手伝いをしています。