施設利用補助

ゴルフ場利用補助券

下記ゴルフ場のいずれかで、会員1名につき年間2,000円(パブリックは1,000円×2回)分を補助する利用券を事務局で発行します。

対象ゴルフ場施設 住所 電話番号 1回の補助額
聖丘カントリー倶楽部 富田林市新堂2345 0721-23-2810 2,000円
光丘カントリー倶楽部 富田林市新堂2258-1 0721-25-9999 2,000円
 光丘パブリックゴルフ場 富田林市新堂2345 0721-24-8355 1,000円(×2回)

■ 条件
・ 会員本人のみ利用
・ 年度内1回(パブリックは2回)のみ発行可能(年度内とは4月1日~翌年3月末までの利用日)
・ 会員証提示での優待と併用可能(正規の使用料にのみ有効、既に割引されている使用料には不可)

■ 利用方法
① ゴルフ場利用補助申請書を共済会事務局窓口又はFAXで申請する。
有効期限が1年度間の補助券を発行します。従来通り予約後の申請も可能です。

② ゴルフ場の予約 この時「富田林市勤労者共済会会員」であること、ゴルフ場利用補助券の利用を伝え、料金の確認は必ず行う。光丘パブリックゴルフ場は予約の要らない場合があります。

③ プレー当日現地フロントに、会員証を提示し、利用補助券を提出する。

■ ご利用について
・ 現地で会員証提示及び利用補助券の提出がない場合、補助を受けることはできません。
・ 補助券の再発行はできませんので、紛失にご注意ください。
・ 補助券発行後にゴルフ場の変更等が生じた場合、補助券と引き換えに変更します。
・ 補助券の譲渡・貸与・転売を禁止します。事実が判明した場合は名義を貸した会員から補助額を徴収するとともに、今後の利用をお断りします。
・ ゴルフ場によっては、ネットでの予約や競技参加の場合などで、ご利用できない場合がありますので、必ず予約時にご確認ください。
・ ドレスコード等の詳細は施設にお問合せ又は各施設HPでご確認ください。

 

宿泊補助券

下記の施設を利用する場合、宿泊補助券を事務局で発行します。
① 湯快リゾート全施設

補助 限度 方法
会員
1回2,000円
1年度
2回まで
該当の宿泊施設の予約が終了しましたら、共済会事務局で申請書(HPから印刷可能)に記入後、共済会にご提出ください。補助券をお渡ししますので、該当の宿泊施設に提出し、補助額を差し引いた金額をお支払いください。
さらに、 チェックイン時会員証提示で、会員を含む同行者全員お一人500円の割引が受けれます。但し除外日、除外条件がありますので全福センターHPでご確認ください。

ページ上部へ戻る