慶弔給付

共済会会員の皆さまやご家族の喜びにはお祝い金、病気やケガでの休業時にはお見舞金、死亡等のご不幸時には弔慰金などの給付金を受け取る事が出来ます。

 

受給資格

会員に発生した給付事由(下記表)について支給されます。
※ 会員本人死亡の場合の給付金の請求順は配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順です。

 

請求期限

事由発生後3年以内ですが、すみやかにご請求ください。

 

請求方法

給付は、原則会員からの請求に基づきます。
共済金給付申請書に必要事項を記入、押印し、下記表の”必要な添付書類”と共に提出ください。
※ 傷病休業見舞金、本人死亡弔慰金、住宅災害見舞金、については、別途書類が必要です。事務局までご連絡ください。
※ 本人死亡については、会費引落の停止の為、必ず「退会届」の提出が必要です。
※ 戸籍等の証明書類は、原則発行後90日以内のものとします。ただし、事由発生から内容に変更がある場合は無効となります。
※ 戸籍は事由発生日以降に取得し提出ください。
※ 母子手帳の写しは、親の氏名と市区町村長の証明印の記載がある箇所が必要です。

 

支給

受付締切は基本、毎月15日と月末です。事務局・全労済協会で審査後、給付決定します。
支給は、締切から1ヶ月~1ヶ月半後の15日または月末頃(土日祝の場合は前営業日)になります。
なお、請求書類に不備(添付書類漏れや印鑑漏れなど)や本人死亡、傷病申請などにより、締切から2か月以上かかる場合があります。
支給方法は申請書記載の口座に振込みます。記載がない場合は事業所の会費引落登録口座に振込みます。
給付振込の通知は該当会員の事業所に送付します。

 

給付の制限

次に該当する場合は、請求されても給付金をお渡しすることはできません。
ア. 会費の未納
イ. 偽り、その他不正行為があった場合
ウ. 入会日以前に発生した給付事由
エ. 給付事由発生日から3年を過ぎてからの請求
オ. 退会後の請求 ただし、死亡弔慰金(会員)は除く
カ. 各給付の免責事由にあたる場合

 

給付の種類と給付金額

    ※ 添付書類

  • コピーの提出可能、提出いただいた書類は返却いたしません。
  • 証明書類をコピーする際は、証明事実が記載されている箇所だけではなく、証明印や署名が記載されているページまで全てコピーしてください。
給付事由 給付金額 必要な添付書類
結婚
祝金
会員の結婚 30,000円 戸籍謄(抄)本又は婚姻届受理証明書
出産
祝金
会員及び配偶者の出産 16,000円 母子手帳、出生証明書、戸籍謄本のいずれか
入学
祝金
子の小学校入学 10,000円 入学通知書、在学証明書、就学通知書のいずれか
及び親子関係の証明できるもの(母子手帳等)
結婚記念
祝金
結婚25周年(銀婚祝) 10,000円 戸籍謄(抄)本(但し婚姻日を経過したもの)
結婚35周年(珊瑚婚祝) 10,000円
結婚50周年(金婚祝) 10,000円
傷病休業
見舞金
休業14日以上30日未満 15,000円 入院証明書又は医師の診断書及び事業所(勤め先)
が発行した休業証明書
休業30日以上60日未満 30,000円
休業60日以上90日未満 35,000円
休業90日以上120日未満 50,000円
休業120日以上 55,000円
死亡
弔慰金
本人:疾病による死亡 65歳未満:
200,000円
死亡診断書(死体検案書)、死亡届受理証明書のいずれか
及び本人から見た受取人との続柄の分かる戸籍謄(抄)本
65歳以上:
100,000円
本人:不慮の事故による死亡 250,000円 上記のいずれかに加え、不慮の事故である証明書
本人:交通事故による死亡
(不慮の事故に加算)
100,000円 上記のいずれかに加え、交通事故である証明書
配偶者の死亡 100,000円 死亡診断書(死体検案書)、死亡届受理証明書のいずれか
及び会員から見た受取人との続柄の分かる
戸籍謄(抄)本(死産の場合は死産証明書でも可)
子の死亡(妊娠7ヶ月以上で
死産含む
/子の配偶者含む)
40,000円
親の死亡(会員及び配偶者の親) 12,000円
住宅災害による同居親族の
死亡弔慰金
10,000円
障害
見舞金
疾病による重度障害 65歳未満:
200,000円
後遺障害診断書
65歳以上:
100,000円
不慮の事故/交通事故による
重度障害・後遺障害(程度による)
最高
350,000円
上記に加え、不慮の事故である証明書又は交通事故である証明書
住宅災害
見舞金
火災等(損害の程度による) 最高
100,000円
修理業者による見積書及び写真。
罹災(りさい)証明書あれば添付
自然等(損害の程度による) 最高
30,000円
永年在会
慰労金
入会10年 10,000円 共済会から会員に書面で連絡
入会20年 20,000円

※ 障害見舞金の対象となる重度障害/後遺障害とは、病気又は傷害が治癒したときに残存する障害をいい、全労済の認定基準に基づきます。障害者手帳の等級認定基準とは異なります。
※ 障害見舞金の請求には原則として医師の後遺障害診断書が必要です。
※ 会員本人死亡は、疾病が原因による死亡のみ対象です。疾病以外の原因(不明・自殺・自然死等)により死亡した場合は給付対象外です。

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